憲法九十六条と民主党解体の危機

永田町政態学

「憲法改正を巡り、民主党は解体する」

 夏の参院選を前に、永田町では早くもこんな将来予想がささやかれ始めた。

 今、国会では、戦後初の憲法改正に向けた動きが、静かに進みつつある。焦点となっているのは、第九十六条。第九十六条では改正手続きについて、「衆参各議院の総議員の三分の二以上の賛成で国会が発議し、国民投票で、その過半数の賛成を必要とする」としている。しかし、両院で三分の二以上の賛成がなければ、改正の発議すらできないという厳格な要件が、憲法を「不磨の大典」にしているとして、「総議員の二分の一以上」で発議できるように改正しようという意見が強まり、自民党や日本維新の会が進めようとしている。

 現状では、衆院で与党が三分の二を超える議席を占めているものの、参院では過半数割れで三分の二には程遠い状態だ。しかし、今年夏の参院選で、改正に積極的な維新の会やみんなの党などが議席を伸ばせば、衆参両院で三分の二以上の賛成を得て、憲法改正が初めて現実となる可能性が出てきているのだ。この問題で、「党解体」の危機も予想されるのが、憲法改正を巡って、賛否の割れる民主党で、党内は大揺れとなっている。

「九十六条を先行改正していい」

「九十六条先行には違和感がある」

 正反対の発言は、前者が元代表の前原誠司・前国家戦略相、後者が細野幹事長によるもの。憲法問題では民主党執行部や有力者の意見はバラバラで、労組をバックとする旧社会党系議員と、自民党と考えが近い保守系議員のスタンスはまるで「水と油」。民主党執行部は、党の憲法論議の取りまとめ役として、岡田克也・前副総理に党憲法調査会の会長就任を二度にわたり打診したが、断られたという。党内からは「まとまるはずのない憲法問題など誰もやりたくないのは当然」との声が漏れる。岡田氏の固辞で会長がまわってきたのは旧社会党系の大畠章宏・元経済産業相。温厚な人柄には定評があるが、「『何も決めない大畠さん』があだ名」(党中堅)と言われている。

 そんな民主党内では、「憲法改正への賛否には、党議拘束をかけない」という「解決策」が浮上し、真面目に検討されているという。提唱者の中堅衆院議員は「民主党は憲法問題では絶対まとまらないのだから、『憲法問題は政治家個人の信念の問題なので党議拘束をかけない』と言ってしまえばいい」と強調する。しかし、議院内閣制を採用する国では、臓器移植法など個人の倫理観にかかわる一部の法案を除き、党議拘束をかけるのが常識だ。与党議員が政府提出法案の採決に自由に反対しているようでは、政権運営などできないからで、国の組織や人権のあり方を定めた基本法である憲法の改正について、党議拘束もかけられないというのでは、政党としてもはや末期状態にあると言えるのではないか。

 九十六条改正を提唱し、旗振り役を務める維新の会の橋下徹共同代表もその点を指摘している。橋下氏は「(憲法は)民主党が一番分かれるところでもあるし、分かれなきゃいけないところだ。九十六条改正に賛成か否かで見解が分かれる人たちが、同じ政党になんかなれるわけがない」と述べている。憲法改正にすら対応を決められないのでは政党の体を成さないとして、「解体」を促しているのだ。

 民主党の憲法を巡る「あいまいさ」が許されなくなる局面は近づきつつある。三月には民主、維新の会、みんなの党の野党三党による、「憲法96条研究会」が発足した。参加予定の民主党中堅議員は「これは民主党分党と野党再編につながる動きだ」として、「党解体」を否定しない。

 研究会の呼びかけ人である民主党の渡辺周衆院議員は、「二〇〇九年の衆院選までは、『とにかく政権交代だ』と言って、民主党は党内の意見の違いに目をつぶって山を登ってきた」と振り返る。理念や政策を置き去りにした「選挙互助会」という民主党の本質だろう。

 ならば、政権から転落した今だからこそ、党の基本を見つめ直し、「これで一致できなければ党を出てください」というぐらいの覚悟を示さなければ、再生などできるはずもない──。そう感じる人が増えているのではないか。民主党の「解体」か? 「再生」か? 分岐点は近づきつつあると思えてならない。(致)


(了)

〔『中央公論』2013年5月号より〕

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