AIグラビアアイドルの何が問題だったのか?「顔だけ」「演技だけ」「声だけ」俳優が誕生する日は近い

人工知能はウソをつく【第2回】
清水亮

足りなかった「検討」とは

さて、ここ足りなかった「検討」とはなにか? 

もちろん生成AI全般に対する権利的な検討あるだろう。

たとえば生成AI先進国である英国Stability.ai、米国のOpenAIアーティストたちによる訴訟を多数抱えているとされる。そこでの主な論点は、生成AIの学習に著作物を使うことはフェアユース公正利用の範囲に含まれるかどうか、ということだ。

一方、この日本は「著作権や肖像権はどう守られるべきか」という線引きが進んでいる側の国でもある。

諸外国では訴訟になっていることが、日本でなっていないのは、2018年に成立した改正著作権法30条の4で「AIが文章や画像を学習する際、営利・非営利を問わず著作物を使用できると定める」と明言されているから

*ただし、この話題については専門家の間でも解釈に幅があるのも事実で、ぜひ内閣知財委員会で議論した、以下柿沼太一弁護士の意見(及び文化庁の見解に対する感想)も一読いただきたい。「生成AI、画像の特徴が似ていれば「著作権侵害」にあたる? 文化庁の最新見解を読み解く」(弁護士ドットコム )

概ね「学習に著作権が適用されない」ことと「生成された画像や文章が他社の著作権を侵害しないかどうか」が別とされる場合が多く、たとえば生成AIによって、既に存在する著名な人物やキャラクターに酷似したものを生成した場合、従来通りの肖像権や著作権侵害の罪に問われることになる。

反面、子供が自宅で、あくまで自分の楽しみのためにマンガなどの著作物のキャラクターを描くのは著作権法に抵触しないただし日本のディズニーは1987年に小学生が卒業記念にプール描いたミッキーマウスの絵を消させたことがあるが)

つまり、描く行為そのものは問題なくとも描いた後に他社・他者の著作権を侵害しているものを販売したりすれば罪に問われるの当然、営利活動に関与していなくても権利者の心象次第では訴えられる可能性がある...ということになるだろうか

ここでAIグラビアアイドルの話にもど

生成した画像が実在するグラビアアイドルに酷似していた場合、「そのアイドルの権利を侵害しているのでは」指摘されること十分にあるだろう

しかし、画像だけを見て「こ画像のもとになったのは、アイドルAで確定」と断定するのはなかなか難しい。

一方、星の数ほどアイドルがいる世界で、「完全に誰にも似てないAIアイドル」を作り出すことまた難しい。顔である以上、があってがあって、鼻があって・・・といった基本を簡単には崩せないからだ。

とにかく、そうした課題を抱えまま本来人間に与えられたかもしれなかった仕事AIたように見えたのだから批判が生まれて当然だったのではなかろうか

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